「闘う弁護士(労働組合顧問弁護士制度)」とは・・・
東京都新宿区にある暁法律事務所にて実施している、
労働組合の活動支援に特化した顧問弁護士サービスです。
暁法律事務所は労働者の権利を擁護し、労働運動の発展を図るために設立された法律事務所です。
所長の指宿昭一弁護士は、青年時代から合同労組の活動家として中小企業を中心とした労働運動に取り組み、労組の仲間と相談して弁護士を目指しました。今も、「弁護士バッチをつけた活動家」として、労働弁護士の仕事をしています。日本労働弁護団の一員として労働法制改悪反対の闘いに参加し、外国人技能実習生問題や外国人労働者問題に取り組みつつ、様々な労働組合の事件や労働組合員の事件に取り組み、労働運動の支援をしています。
所員の中井雅人弁護士も、労働者の権利擁護のために弁護士を志し、労働事件に熱心に取り組んでいます。
事務所のスタッフも、労働運動に熱い想いを持ち、労働者・労働組合の権利擁護のために仕事をしています。
なお、暁法律事務所は、使用者側の労働事件は一切受任していません。
●暁法律事務所の取り組んできた労働組合関係事件
暁法律事務所の理念は、「法を尊び、法に頼らず」です。労働事件においても、裁判などを通じて、労働者の法的権利を徹底的に擁護しますが、法律だけに頼るのではなく、事件を社会問題化して訴えたり、既存の法律・判例の枠組みを作り替えていくような社会的な取り組みも行います。
詳細は、「労働組合に対するサービス一覧表」を参照してください。
労働組合は、労働者が主体になって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とした団体です。使用者の関与によって組織、運営され、使用者からの独立性・自主性を失っている「労働組合」のことを御用組合といいます。暁法律事務所は、御用組合の顧問はしません。
また、労働者の利益・権利を守るために努力しない労働組合の顧問もしません。
月5時間まで
① 労働組合の存在する企業の労働問題診断(就業規則・賃金規定などの分析)
② 労働組合の運営・規約・労働協約等についての診断
顧問の場合
5,000円(税別)/30分
*組合員の一般民事・刑事法律相談にも同額で応じます。
顧問の場合
50%減額 → 15,000円(税別)/時間
(顧問以外:30,000円(税別)/時間)
顧問の場合
50%減額 → 15,000円(税別)/時間
(顧問以外:30,000円(税別)/時間)
顧問弁護士の有無は会社交渉時に大きな価値を持ちます。
顧問の場合 | 月5時間程度まで | 無料 |
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それ以上 | 5,000円(税別)/30分 | |
顧問以外の場合 | 5,000円(税別)/30分 |
※法律以外の相談にも応じるので「プラス」としました。
顧問の場合 | 15,000円(税別)/時間 |
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顧問以外の場合 | 30,000円(税別)/時間 |
顧問の場合 | 15,000円(税別)/時間 |
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顧問以外の場合 | 30,000円(税別)/時間 |
着手金 | 1件につき10万円以上(税別) |
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報酬金 | 協議による |
調査 | 1件につき20万円以上(税別) |
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着手金 | 1件につき20万円以上(税別) |
報酬金 | 協議による(経済的利益の10%~20%) |
*必要な場合には、記者会見等を通じて、事件を社会問題化する支援を行います(訴訟等に関する記者会見については、原則として報酬を頂きません。)。
A | 事件の経済的利益が300万円以下の場合<②訴訟Aの基準を選択することも可能> | 着手金 | 30万円(税別)(ただし、損害賠償請求中心の事件等の場合は50~100万円(税別)) (労働審判から本訴に移行する場合:協議により着手金を増額する場合あり) |
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報酬金 | 事件の経済的利益の20%(税別) | ||
B | 事件の経済的利益が300万円を超える場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の 5%+9万円(税別) |
報酬金 | 10%+18万円(税別) |
A | 事件の経済的利益が300万円以下の場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の 8%(税別) (ただし、最低着手金30万円(税別)。損害賠償請求中心の事件等の場合は最低着手金50~100万円(税別)) *控訴審・上告審以降の場合には、協議により着手金を加算 *訴訟期間が1年間を越える場合には、協議により着手金を加算する場合あり |
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報酬金 | 事件の経済的利益の16%(税別) | ||
B | 事件の経済的利益が300万円を超える場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の5%+9万円(税別) *控訴審・上告審以降の場合には、協議により着手金を加算 *訴訟期間が1年間を越える場合には、協議により着手金を加算する場合あり |
報酬金 | 10%+18万円(税別) |
A | 事件の経済的利益が300万円以下の場合 | 着手金 | 20万円(税別) |
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報酬金 | <仮処分のみで事件が解決した場合> 事件の経済的利益の20%(税別) |
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B | 事件の経済的利益が300万円を超える場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の 5%+9万円(税別) *仮処分から本訴に移行する場合:協議により着手金を増額する場合あり |
報酬金 | <仮処分のみで事件が解決した場合> 10%+18万円(税別) |
A | 事件の経済的利益が300万円以下の場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の 4%(税別) (ただし、最低着手金20万円(税別)) |
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報酬金 | <仮差押えのみで事件が解決した場合> 事件の経済的利益の16%(税別) |
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B | 事件の経済的利益が300万円を超える場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の 5%+9万円(税別) |
報酬金 | <仮差押えのみで事件が解決した場合> 10%+18万円(税別) |
A | 事件の経済的利益が300万円以下の場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の 2%(税別) (ただし、最低着手金3万円(税別)) |
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報酬金 | <支払督促のみで事件が解決した場合> 事件の経済的利益の8%(税別) |
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B | 事件の経済的利益が300万円を超える場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の 1%+3万円(税別) |
報酬金 | <支払督促のみで事件が解決した場合> 5%+9万円(税別) |
着手金 | ①〜⑤の着手金の50% |
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報酬金 | ①〜⑤の報酬金の25% |
A | 経済的利益が算定できない事件 | 着手金 | 1件30万円程度~(税別) *審理期間が1年間を越える場合には、協議により着手金を加算する場合あり |
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労働委員会出席 | 15,000円/時間 (税別) | ||
報酬金 | 1件60万円程度~ (税別) | ||
B | 経済的利益が算定できる事件 | 着手金 | 経済的利益×5%+9万円(税別) *審理期間が1年間を越える場合には、協議により着手金を加算する場合あり |
労働委員会出席 | 15,000円/時間 (税別) | ||
報酬金 | 経済的利益×5%+9万円(税別) |
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