「闘う弁護士(労働組合顧問弁護士制度)」とは・・・
東京都新宿区にある暁法律事務所にて実施している、
労働組合の活動支援に特化した顧問弁護士サービスです。

基本理念

暁法律事務所は、

1.労働者・労働組合のための法律事務所です

2.労働事件の使用者側顧問・代理人はやりません

3.御用組合の顧問・代理人はやりません

1 暁法律事務所は労働者・労働組合のための事務所です

暁法律事務所は労働者の権利を擁護し、労働運動の発展を図るために設立された法律事務所です。

所長の指宿昭一弁護士は、青年時代から合同労組の活動家として中小企業を中心とした労働運動に取り組み、労組の仲間と相談して弁護士を目指しました。今も、「弁護士バッチをつけた活動家」として、労働弁護士の仕事をしています。日本労働弁護団の一員として労働法制改悪反対の闘いに参加し、外国人技能実習生問題や外国人労働者問題に取り組みつつ、様々な労働組合の事件や労働組合員の事件に取り組み、労働運動の支援をしています。

所員の中井雅人弁護士も、労働者の権利擁護のために弁護士を志し、労働事件に熱心に取り組んでいます。

事務所のスタッフも、労働運動に熱い想いを持ち、労働者・労働組合の権利擁護のために仕事をしています。

なお、暁法律事務所は、使用者側の労働事件は一切受任していません。

●暁法律事務所の取り組んできた労働組合関係事件

  • 三和サービス(外国人研修生)事件(名古屋高裁平22.3.25判決・労働判例1003号)日本労働評議会
  • 日本ヒューレット・パッカード事件(最高裁平24.4.27判決・労働判例1055号)日本労働評議会
  • 日本鉄道建設公団(旧・日本国有鉄道)事件(東京高裁平21.3.25判決・労働判例984号)国鉄闘争に勝利する共闘会議
  • 秋本製作所事件(中労委平24.11.14命令・労働判例1060号、千葉地裁平25.3.29判決・労働判例1078号)日本労働評議会
  • 国際自動車事件(東京地裁平27.7.16判決・労働判例1114号、東京高裁平27.7.16判決・労働判例1132号、最高裁判決平29.2.28労働判例1152号、最高裁判決令2.3.30労働判例1220号)
勝訴

2 労働組合の活動を法律的な面等で支えます

暁法律事務所の理念は、「法を尊び、法に頼らず」です。労働事件においても、裁判などを通じて、労働者の法的権利を徹底的に擁護しますが、法律だけに頼るのではなく、事件を社会問題化して訴えたり、既存の法律・判例の枠組みを作り替えていくような社会的な取り組みも行います。

詳細は、「労働組合に対するサービス一覧表」を参照してください。

3 御用組合の顧問はしません

労働組合は、労働者が主体になって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とした団体です。使用者の関与によって組織、運営され、使用者からの独立性・自主性を失っている「労働組合」のことを御用組合といいます。暁法律事務所は、御用組合の顧問はしません。

また、労働者の利益・権利を守るために努力しない労働組合の顧問もしません。

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  • 顧問労働組合の声:全国際自動車働組合 事務局長 荒川幸一 様

    当組合・全国際自動車労働組合(以下、国際全労)は国際自動車株式会社(以下、会社)の乗務社員で構成している労働組合であります。2012年5月、会社に対し「残業代裁判」の提訴にあたり、当組合の上部団体であります、首都圏なかまユニオンの方から、指宿先生をご紹介いただきまして、弁護をしていただく事になりました。

    現在は国際全労の顧問弁護士をお願いしておりまして、「残業代裁判」の他「再雇用拒否」の裁判、その他会社からの不当労働行為、組合差別などに対し、会社との団体交渉、東京都労働委員会に申し立てをしている案件など、指宿先生にお世話になっております。国際全労の「残業代裁判」においては、2012年5月の訴訟では原告14名で始まり、現在では退職者も含め、二次訴訟・三次訴訟・四次訴訟まで広がり、200名を超える訴訟となりました。国際全労も100名を超える組合へと成長しました。

    2015年1月28日、一次訴訟の勝訴を機に、指宿先生、上部団体の方々に支援していただき、会社の全営業所で宣伝行動を行い、訴訟を広げる事が出来ました。

    指宿先生には、裁判のみならず、会社との団体交渉なども、積極的にご協力いただいております。常に労働者の権利を最優先で考えていただき、私達の主張も大切に考えていただける先生です。本当にいつも有難う御座います。今後とも宜しくお願い致します。

    2016年4月16日 全国際自動車働組合 事務局長 荒川幸一
  • 顧問労働組合の声:首都圏なかまユニオン 委員長 伴幸生 様

    暁事務所には、首都圏なかまユニオンに加盟している全国際自動車労働組合(国際全労)の組合員らが東京の大手タクシー会社であるKmグループの国際自動車7社(同名の会社)に対して、不払残業代の支払いを求める訴訟をはじめ、様々な案件でお世話になっています。

    「法を尊び,法に頼らず」をモットーにしている暁事務所が、裁判だけに頼るのではなく問題を世論に訴え、社会問題化して、運動を作り、制度自体の改革を目指そうとしていることが国際全労の闘いにも発揮されています。残業代不払いが日常化しているKmグループの国際自動車を変えて、タクシー労働者の健康と生活を守る、安全運行を支えるために職場に労働組合を作ることにも目を向けられる法律事務所であることが最大の魅力です。第一次訴訟が地裁・高裁で勝訴となる中で、原告の拡大と組合作りが進み、組合事務所や掲示板の獲得など組合作りのサポートにも尽力する法律事務所として力を発揮してもらっています。

    裁判と労働運動の結合を図っていくことは大変難しいことです。裁判だけに頼り切った労働運動は、たとえ裁判に勝っても争議には勝てない場合が多いからです。首都圏なかまユニオンは、暁法律事務所とともに労働者の権利闘争の前進と労働法制の改善のために闘っていきます。

    2016年4月10日 首都圏なかまユニオン 委員長 伴幸生
  • 顧問労働組合の声:全国一般東京ゼネラルユニオン(東ゼン労組)執行委員長 奥貫妃文 様

    私たち東ゼン労組は2010年に結成した多国籍・多民族を特徴とする労働組合です。

    東ゼン労組の船出は決して順風満帆なものではありませんでした。むしろ様々な困難が渦巻いており、組合活動が軌道に乗るまでには多くの苦労がありました。

    そんななか、指宿昭一弁護士は、結成当時から熱烈に応援をしてくださいました。

    真っ当な「闘う労働組合」であるようにと、多くの叱咤激励をいただきました。

    東ゼン労組は結成7年目を迎え、順調に拡大しておりますが、これは指宿弁護士のお力添えの賜物だと思います。

    指宿弁護士は、あくまでも労働組合の主体性を大切にされます。これは自ら組合で活動されていたという経験も大きいのだと思いますが、労働組合の組織としての民主性や自主性を最大限尊重するという姿勢は、弁護士としてはきわめて珍しく、貴重な存在であると思います。いま、法律問題についてエキスパートがほしいと考えている労働組合には、暁法律事務所を強く推薦いたします。

    2016年5月3日 全国一般東京ゼネラルユニオン(東ゼン労組)執行委員長 奥貫妃文
  • 顧問労働組合の声:日本労働評議会 中央執行委員長 長谷川清輝 様

    指宿昭一弁護士は、元々、私たち日本労働評議会(労評)の仲間であり、活動家です。労評は、中小企業労働者を主体とした労働運動を作ることを目的に1979年に結成され、中小企業に労働組合を結成する闘いに取り組んできました。指宿氏も、1980年代から労評の組合員・役員としてこの闘いに参加してきました。1987年から、徹底して労働者の立場に立ち、労働運動を支援する弁護士を養成するという方針の下で司法試験を受験し、2005年に司法試験に合格し、2007年に弁護士登録をして、暁法律事務所を立ち上げ、労働弁護士として活動しています。

    2015年12月に暁法律事務所に入った中井雅人弁護士も、労働者・労働組合の立場に立って、多くの労働事件に取り組んでいます。

      

    真に労働者の権利を守る運動を作ろうとしている労働組合の皆さんに、暁法律事務所に顧問を依頼することをお薦めします。

    2016年5月3日 日本労働評議会 中央執行委員長 長谷川清輝

顧問料

10万円(税別)/月 1年契約(更新可能)

顧問契約の特典

(1) 電話、メールでの相談・無料

月5時間まで

(2) 初回顧問契約時の無料診断サービス(以下のうち1つ)

① 労働組合の存在する企業の労働問題診断(就業規則・賃金規定などの分析)
② 労働組合の運営・規約・労働協約等についての診断

(3)法律相談料減額

顧問の場合
5,000円(税別)/30分
*組合員の一般民事・刑事法律相談にも同額で応じます。

(4)労働組合活動援助報酬減額

顧問の場合
50%減額 → 15,000円(税別)/時間
(顧問以外:30,000円(税別)/時間)

(5)労基署申告援助、労働局あっせん援助・代理人報酬減額

顧問の場合
50%減額 → 15,000円(税別)/時間
(顧問以外:30,000円(税別)/時間)

(6)労働組合HP等への顧問弁護士・顧問事務所の表示・無料

顧問弁護士の有無は会社交渉時に大きな価値を持ちます。

労働組合に対するサービス一覧表(着手金・報酬金付)

1.法律相談プラス

  • 労働事件についての相談
  • 労使関係についての相談
  • 労組の活動強化のための相談
  • 組合員の一般民事・刑事法律相談
<報酬>
顧問の場合 月5時間程度まで 無料
それ以上 5,000円(税別)/30分
顧問以外の場合 5,000円(税別)/30分

※法律以外の相談にも応じるので「プラス」としました。

2.労働組合運動援助

  • 団体交渉援助(助言、出席)
  • 争議援助(助言、監視弁護)
  • 労働協約締結援助(助言、作成、点検)
  • 会議・集会・説明会援助(助言、出席)
  • 広報活動援助(記者会見についての助言・企画・同席、インターネットを通じた広報の援助)
  • 研修援助(助言、講師)
<報酬>
顧問の場合 15,000円(税別)/時間
顧問以外の場合 30,000円(税別)/時間

3.労基署申告援助、労働局あっせん援助・代理人

  • 申告援助
  • 労働局あっせん援助・代理人
<報酬>
顧問の場合 15,000円(税別)/時間
顧問以外の場合 30,000円(税別)/時間

◯告訴代理人

<報酬>
着手金 1件につき10万円以上(税別)
報酬金 協議による

◯労災申請代理人

<報酬>
調査 1件につき20万円以上(税別)
着手金 1件につき20万円以上(税別)
報酬金 協議による(経済的利益の10%~20%)

4.訴訟・労働審判等

  • 労働審判
  • 訴訟
  • 仮処分(地位保全)
  • 仮差押え
  • 支払督促
  • 強制執行

*必要な場合には、記者会見等を通じて、事件を社会問題化する支援を行います(訴訟等に関する記者会見については、原則として報酬を頂きません。)。

<報酬>
①労働審判
A 事件の経済的利益が300万円以下の場合<②訴訟Aの基準を選択することも可能> 着手金 30万円(税別)(ただし、損害賠償請求中心の事件等の場合は50~100万円(税別))
(労働審判から本訴に移行する場合:協議により着手金を増額する場合あり)
報酬金 事件の経済的利益の20%(税別)
B 事件の経済的利益が300万円を超える場合 着手金 事件の経済的利益の 5%+9万円(税別)
報酬金 10%+18万円(税別)
②訴訟
A 事件の経済的利益が300万円以下の場合 着手金 事件の経済的利益の 8%(税別)
(ただし、最低着手金30万円(税別)。損害賠償請求中心の事件等の場合は最低着手金50~100万円(税別))
*控訴審・上告審以降の場合には、協議により着手金を加算
*訴訟期間が1年間を越える場合には、協議により着手金を加算する場合あり
報酬金 事件の経済的利益の16%(税別)
B 事件の経済的利益が300万円を超える場合 着手金 事件の経済的利益の5%+9万円(税別)
*控訴審・上告審以降の場合には、協議により着手金を加算
*訴訟期間が1年間を越える場合には、協議により着手金を加算する場合あり
報酬金 10%+18万円(税別)
③仮処分(地位保全)
A 事件の経済的利益が300万円以下の場合 着手金 20万円(税別)
報酬金 <仮処分のみで事件が解決した場合>
事件の経済的利益の20%(税別)
B 事件の経済的利益が300万円を超える場合 着手金 事件の経済的利益の 5%+9万円(税別)
*仮処分から本訴に移行する場合:協議により着手金を増額する場合あり
報酬金 <仮処分のみで事件が解決した場合>
10%+18万円(税別)
④仮差押え
A 事件の経済的利益が300万円以下の場合 着手金 事件の経済的利益の 4%(税別)
(ただし、最低着手金20万円(税別))
報酬金 <仮差押えのみで事件が解決した場合>
事件の経済的利益の16%(税別)
B 事件の経済的利益が300万円を超える場合 着手金 事件の経済的利益の 5%+9万円(税別)
報酬金 <仮差押えのみで事件が解決した場合>
10%+18万円(税別)
⑤支払督促
A 事件の経済的利益が300万円以下の場合 着手金 事件の経済的利益の 2%(税別)
(ただし、最低着手金3万円(税別))
報酬金 <支払督促のみで事件が解決した場合>
事件の経済的利益の8%(税別)
B 事件の経済的利益が300万円を超える場合 着手金 事件の経済的利益の 1%+3万円(税別)
報酬金 <支払督促のみで事件が解決した場合>
5%+9万円(税別)
⑥強制執行
着手金 ①〜⑤の着手金の50%
報酬金 ①〜⑤の報酬金の25%

5.労働委員会

  • 不当労働行為救済申立代理人
<報酬>
A 経済的利益が算定できない事件 着手金 1件30万円程度~(税別)
*審理期間が1年間を越える場合には、協議により着手金を加算する場合あり
労働委員会出席 15,000円/時間 (税別)
報酬金 1件60万円程度~ (税別)
B 経済的利益が算定できる事件 着手金 経済的利益×5%+9万円(税別)
*審理期間が1年間を越える場合には、協議により着手金を加算する場合あり
労働委員会出席 15,000円/時間 (税別)
報酬金 経済的利益×5%+9万円(税別)
 

6.講演・学習会講師

  • 労組法
  • 労基法・労働契約法
  • その他の労働関係諸法令
  • 労働判例
  • 労働法制改悪問題
  • 外国人労働者問題
  • 残業代請求訴訟と集団労働訴訟の組織化
  • 狭山差別裁判再審闘争
<報酬>

応相談

お問い合わせ

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